認可保育園との違い
当園は内閣府(2023年よりこども家庭庁)が進める「企業主導型保育園」です。
認可保育園並みの厳しい条件をクリアした保育園であることが安心のポイント。
当園をご利用するには、共同利用枠(企業枠)又は地域利用枠のどちらでご利用いただけるかを、確認する必要がございます。
1.認可保育所(公立・私立)
認可保育所は大きく3つに分類され、種類によって規模(定員数)や預かり児童の年齢等が異なります。
施設基準や要件等が厳しく、自治体の公募による設置となるため、自由に創設できるものではありません。
また、利用者側も認可保育所への入園を希望する方が多数である一方、児童数の多い地域では抽選等の結果、入園できないことも多々あります。
<特徴>
・条例・規則に基づく設置・運営基準(種類毎に定員数や預かり年齢規定あり)、都道府県知事による認可が必要。
・施設や人員配置等、安全運営のための高い基準が設けてある。
・原則公募制で設置枠数・申請者要件等があり、役所との協議を経て決定を受けた事業者のみ設置可。
・事業者に運営助成金が交付されるため安定した経営が可能。
・保育料は所得に応じて一律、利用申込みは市区町村経由で申込みが多い場合は審査・抽選。
①認可保育園
0~5歳児:就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設。
②認定こども園
幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設。
0~2歳:就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設。
3~5歳:保護者の働いている状況に関わりなく、昼過ぎごろまでの教育時間に加え、保育を必要とする場合は夕方までの保育を実施。
③地域型保育事業(全4種)
0~2歳児:認可保育園より少人数の単位で、就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設。
1.小規模保育(少人数(定員6~19人)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細かな保育を行う)
2.家庭的保育(家庭的な雰囲気のもとで、少人数(定員5人以下)を対象にきめ細かな保育う)
3.事業所内保育(会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育する)
4.居宅訪問型保育(障害・疾患などで個別のケアが必要な場合や、施設がなくなった地域で保育を維持する必要がある場合などに、保護者の自宅で1対1で保育う)
2.認可外保育所
設置要件が緩やかなため、新規で保育事業に参入する場合は認可外保育所からスタートすることが一般的です。
認可外保育施設で保育事業の経営実績を積んだ後に、認可保育所へと移行することもあります。
・上記認可保育所以外の保育施設
(無認可保育園、託児所、ベビーホテル、ベビーシッター等)
<特徴>
・要綱に基づく設置・運営基準。24時間運営や一時預かり等多くの形態がある。
・認可保育と比較すると比較的要件が緩く、事業者が基準の範囲で自由に設置可能。
・事業者に対する助成金等はなく、自治体によっては利用者補助金がある地域もあり。
・保育料設定は事業者裁量、利用申し込みは直接利用者から保育施設へ。
・開園後1ヶ月以内に自治体へ「認可外施設設置届」の提出が必要。
3.その他認可外保育
・企業主導型保育事業 (⇦当園の保育事業はこちら)
認可外でありながら認可保育所並みの助成金の交付がある等、2016年度に創設された内閣府主体の保育事業制度です。
主に企業が自社従業員の児童の利用を目的に設置しますが、地域利用も認められています。
<特徴>
・内閣府認定保育事業、認可外であるが整備費・運営費等の助成金あり。
・窓口は児童育成協会で審査会経由で事業継続性、保育ニーズ等の審査後、決定事業者のみ開園可。
・24時間運営や一時預かり等多くの形態がある一方、要綱に基づく認可保育所並みの厳しい設置・運営基準。
・保育料は定められた利用者負担額を目安に事業者が設定(※下記「保育利用料」ページにて詳細記載)。
・利用申し込みは直接利用者から保育施設へ、但し認可保育同様に保育を必要とする状況(就業・病気療養中等)にあることが求められる。
親子参観日の様子:ベビーマッサージ